サービス内容 |
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介護保険法
新しい総合事業
障害者総合支援法
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訪問介護、介護予防訪問介護
介護予防訪問介護
居宅介護、重度訪問介護、同行援護
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訪問介護員(ヘルパー)が総合事業対象者、要支援者、要介護者、障害者の家庭を訪問し、日常生活援助や身体的な介護を行います。 |
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生活援助(身体に触れずに援助すること) |
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清掃/生活の範囲において必要な整理整頓、掃除などを援助します。
洗濯/生活に必要な衣類や寝具などの選択を援助します。
調理/調理をし、食事の提供を行います。
買い物代行/買い物に行けない利用者の代りに買い物をしてきます 。 |
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身体介護(直接身体に触れて援助すること) |
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入浴介助/家庭での入浴の援助を行います。
更衣介助/更衣の援助を行います。
排泄介助/おむつ交換やトイレ誘導などを行います。 |
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同行援護(移動のための支援 視覚障害のある方のみ利用できます) |
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同行援護従事者養成研修を修了したヘルパーが伺います。利用料は法定額です。 |
申し込み方法 |
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介護保険サービスをご利用中の方は介護保険のケアマネジャーさん、障害者サービスをご利用中の方は障害の相談支援専門員(ケアプランナー) さんを通じてお申し込みください
直接のお問い合わせ先 電話 026-293-3306
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料金表 |
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