三政会のあらまし(議員の構成)

基本理念・綱領・基本政策
三 政 会 構 成 員
三 政 会 規 約




基本理念・綱領・基本政策

三政会は、更埴市議会の会派として次の方針により議会活動をおこなう。

基本理念 われわれは、更埴市民の負託に応え、明るい市政実現のために、更埴市当局及び更埴市議会と協調し、市民に信頼ある議会運営を実現する。
綱  領 われわれ三政会は、更埴市議会議員としての自覚と責任をもって、市民の立場に立ち、勇気と良識をもって行動する。
基本政策 更埴市の豊かな自然環境を守り育てながら、快適で安心して暮らせる、活気ある郷土にするため、次に掲げる政策を中心として議会活動を行なう。
1. 更埴市・戸倉町・上山田町(1市2町)合併の早期実現(坂城町・大岡 村については、広域的な合併を目指す方向において、その動向を注視しながら加わることについては、前向きに考えていく。)
2. 長野新幹線(仮称)更埴駅実現、高速道関連施設整備の促進(屋代バス停付近のオアシス構想及び姨捨サービスエリアにインターを設置)、新国道18号バイパスの早期実現を含めた市内道路整備促進
3. 障害者・高齢者・幼児年少者に対する福祉政策の充実
4. 更埴市議会及び議会運営等の改革推進(倫理条例の制定、議員定数の削減、情報公開制度・市民オンブズマン制度の設置提案等)
5. 更埴市の環境・景観保全を重視した、まちづくりを進める(環境条例・不法投棄防止条例・景観条例の制定提案等)



三 政 会 構 成 員


(H13.1.4現在)

議員名 役 職 所属委員会等(上段:前半、下段:後半)
宮下 静雄 会 長 総務文教常任委員会・議会運営委員会・合併促進特別委員会・葛尾組合議員
産業建設常任委員会副委員長・新国道バイパス建設促進特別委員会・災害対策特別委員会副委員長・議会だより編集等特別委員会・葛尾組合議員・更埴市開発公社理事
戸谷有次郎 副会長 産業建設常任委員会・合併促進特別委員会・新幹線中間駅設置促進特別委員会・野広域行政組合議員
民生環境常任委員会副委員長・新国道バイパス建設促進特別委員会・新幹線中間駅設置促進特別委員会副委員長・議会だより編集等特別委員会・葛尾組合議員
和田 英幸 総 務 民生環境常任委員会・合併促進特別委員会・埴科老人福祉施設組合議員・議会だより編集委員会
総務文教常任委員会副委員長・議会運営委員会・合併促進特別委員会副委員長・千曲衛生施設組合議員・更埴市文化事業団理事
小林佐紀子 総務文教常任委員会・議会だより編集委員会・葛尾組合議員
産業建設常任委員会・議会だより編集等特別委員会副委員長・千曲衛生施設組合議員




三 政 会 規 約 


(名称及び事務局)

第1条 本会は、更埴市議会三政会と称し、事務局を更埴市議会内に置く。

(目的)

第2条 本会は、更埴市民の負託に応え、明るい市政実現のために、更埴市当局及び更埴市議会と協調し、市民に信頼ある議会運営を実現するために会派を結成する。

(構成員・加入・脱退)

第3条 本会は、前条の趣旨に賛同する更埴市議会議員を構成員(会員)とする。

2 本会への加入及び脱退は、総会の承認を経なければならない。

(事業等)

第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 研修会、先進地の視察等

(2) 政策、地域課題等の調査研究

(3) 諸政策の実現を図ること

(4) その他必要な事業

(役員及び任期)

第5条 本会に次の役員を置く。

(1) 会長   1名

(2) 副会長  1名
(3) 総務   1名

   2 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
   3 第1項に掲げる役員の他に必要ある時は総会の承認を経て、置くことができる。

(役員の職務)

第6条 役員の職務は、次に定めるところによる。

(1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う

(3) 総務は、本会の事務・会計を処理する

(総会・役員会・例会)

第7条 総会は、本会の決議機関であって、毎年定期に会長が招集する。

2 臨時総会・役員会・例会は、必要に応じ会長が招集する

3 役員会は、会長・副会長・総務をもって構成する。 

(経費等)

第8条 本会の経費は、会費、その他の収入をもって充てる。

2 本会の会計年度は、2月1日に始まり翌年1月末日をもって終わる。

(慶弔に関する事項)

第9条 会員の慶弔に関しては、次の基準による。

(1)会員又は会員の配偶者・子女の長期傷病の場合5,000円

(2)会員の死亡の場合10,000円のほか生花又は花輪一対

(3)会員の配偶者死亡の場合10,000円

(4)会員の両親・子女死亡の場合5,000円

(雑則)

10条 この規則に定めのない事項は、役員会の定めるところによる。

 

(附則)

1 この規約は、平成10年2月1日から施行する。

2 本会の会費は、月額5,000円とする。

 

 

 

  平成11年1月28日 一部改正

 


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