Kitaooji's Letter #8

北大路書房からの通告状

  
●小社の通告状●書留内容証明郵便●1月12日

                                    1998年1月12日

599 堺市大美野127−18
黒人差別をなくす会会長
有田 喜美子 様

                                603 京都市北区紫野十二坊町12−8
                                    株式会社 北大路書房
                                    代表取締役社長 丸山 一夫

拝復

 貴会におかれましては,ご清祥のことと拝察申し上げます。

 さて,貴会よりご郵送の「平成10年1月4日付第176−38−54731−2号 書留内容証明郵便物」ですが,1月7日に確かに受け取りました。

 今回いただきました「貴会の6通めのお手紙」(1月4日付)ですが,「11月17 日付−−小社の1通めの返答書」の内容(貴会のご質問に対する小社としての返答・小 社からの貴会への議論の提案)を「またしても」無視され,貴会の小社に対する具体的 なご指摘・ご批判を「またしても」お示しになられず,一方的非難にすりかえた,あま りにもひどいお手紙だと理解いたしました。

 貴会がお答えになるべき内容につきましては,「小社の1通めの返答書」(11月1 7日付)で,その期日を12月8日でお願いいたしておりましたが,その後,「貴会の 3通めのお手紙」(11月22日付),「貴会の4通めのお手紙」(12月6日付)で もその「ご返答」はいただけませんでした。

 そこで小社は期日を12月16日とあらためさせていただき,再度お願いいたしまし たが,「貴会の5通めのお手紙」(12月13日付)でもその「ご返答」はいただけま せんでした。

 さらに前回小社のお送りした「1997年12月17日付の手紙」では,あえて「期 日の指定」はせず,貴会の誠意ある「ご返答」をお待ちしておりましたが,今回いただ きました1月4日付「貴会の6通めのお手紙」にもその「ご返答」はございませんでし た。

 貴会は,「2通め以降5通めまでのお手紙で一貫して主張されておられる貴会の改善 提言」に対し,小社が「多言を弄して応えぬ」と述べておられます。この表現にこそ, 事実経過をふまえず,相手の言い分に耳をかそうとしない貴会の姿勢が表われているの ではないでしょうか。しかし,いまやこの事実の確認につきましては,小社がありのま まに「公開」した文書によって,第三者にご判断いただくしかないと考えております( なぜなら,貴会と小社の議論は「水かけ論」以下のもの<双方が理屈を述べ合ってこそ 「水かけ論」となりますが,貴会はまったく理屈を述べておられません>であり,小社 はそのことの責を貴会に帰すべきであると考えているからです。おそらく貴会は小社の 責をご主張なさることでしょう)。まさに,第三者がご判断くださればよいことです。

 さて,小社はすでに1997年11月17日(小社の1通めの返答書)の手紙で,貴 会のご質問に具体的にお答えしているにもかかわらず,それを受けての貴会の3通め, 4通め,5通めのお手紙では,小社に対する「具体的」なご指摘・ご批判もなく,ただ 「改善せよ」との言辞を繰り返してこられました。また,小社の1通めの受け取り通知 状,1通め,2通めの返答書で申し上げた「公開」について具体的な「お答え」をまっ たく示されずに,公開を「お断わり申し上げます」との言辞を3度繰り返してこられま した。そして今度は,小社が行なった「公開」について,「信義に反し」た「鄙劣な背 信行為」でありそれが「相互信頼を打ち砕」いたと非難され小社の姿勢について「失望 」しておられるわけです。もちろん,貴会が小社の姿勢に対し「失望」されることは, まったく自由ではあります。

 しかし,今回の貴会のお手紙を拝見し,小社としてこのことだけははっきり申し上げ ておかなければなりません。「現在の私たち(貴会と小社)のやりとりは不毛である」 ということです。これは,貴会との今までのやりとりすべてを見渡したところでの現在 の小社の結論です。小社といたしましては,今までは貴会とのやりとりに多大な時間と 労力をかけてまいりましたし,このやりとりが有意義なものとなるよう社として最大限 の努力を傾けてまいりました。しかし,お互いを行きかう「言葉」のやりとりがきびし くなっているだけのことからもわかるように,この努力の果実は小社にも貴会にも,そ してその他すべての人々にももたらされないままに現在にいたっております。このこと ほど残念なことはありません。もし,私たち(貴会と小社)のやりとりにいくばくかの 果実が宿っていることがあるとすれば,それはもはや私たち(貴会と小社)以外の第三 者のご判断によるものしかないのでは,と考えているところです。

 最後に,以上をふまえ,貴会に対し申し述べます。

 今後は貴会が小社のお送りした「11月17日付−−小社の1通めの返答書」の内容について,その手紙の内容を十分に理解され,小社に対し「具体的なご指摘・ご批判」をくださらない限り,小社は,貴会とのやりとりを継続する意義を見出すことはできない,との判断にいたりました。

 上記趣旨につき,貴会が姿勢をあらためられない限り,今回が貴会への最後の手紙となることをご承知おきください。

                                                           敬具

追伸
 貴会よりご郵送の「平成10年1月8日付第173−46−39810−1号書 留内容証明郵便物」ですが,1月9日に確かに受け取りました。いただきました 「貴会の7通めのお手紙」(1月8日付)で,貴会は「米国の団体」が小社に寄せられ た郵便の宛名の訂正をされておられます。小社は,宛名が違っているので寄せら れた手紙を無効として返書をさしあげないなど,そのようなことはいたしません 。「米国の団体」からいただいたお手紙には「米国の団体」にお答えすべきものであり ,その中で宛名の相違など確認すればよいことです。貴会は「米国の団体」では なく,今後もこのような訂正のお手紙はまったく無用のものです。


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