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ファイル共有(交換)ソフト「Winny」等を利用した著作権侵害について

(2003年10月21日)

現在、他のプロバイダも含め全国的に標記の件が大きく取り上げられ、問題視されておりますので、ご注意いただきますようご連絡申し上げます。

ネットワークにサーバを立てて他人に情報を公開することは、著作権法の「自動公衆送信」に当たり、それを行い得るようにすることを「送信可能化」と言い、著作物の所有権とともに’著作者が権利を専有する’とされています。

従って、著作者の許諾なく他人の著作物を公衆送信(受信を含む)する行為は、著作権侵害となります。特に、無意識に複製物の「自動公衆送信」となる行為を行ない、違法が問われることが無いよう十分ご注意ください。

なお、avisの利用規約においても著作権侵害を規制しており、併せてインターネット網の継続的な通信線占有行為等も規制しておりますので、ご承知置きください。

以下、著作権法とavisサービス利用規約の抜粋を掲載いたしますので、ご一読いただき遵法に努めていただきたいと存じます。

会員の皆様のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。


著作権法(抜粋)

(定義)
第二条
九の四  自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。
九の五  送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
  イ  公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。
  ロ  その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。

(公衆送信権等)
第二十三 条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
 2   著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

(相当な損害額の認定)
第百十四 条の四 著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

avisインターネットサービス利用規約(抜粋)

第21条(利用停止)
 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当する場合には、avisサービスの利用を停止することがあります。
(1)
~(4) 略
(5)
第46条(識別符号の管理責任)、第47条(会員の義務)および第48条(著作権)の規定に違反した場合
(6)
第47条(会員の義務)により、ファイルを掲載停止または削除された場合
(7)
アクセス回線に、自営電気通信設備や当社以外の電気通信事業者の電気通信回線等を、当社の承諾を得ずに接続した場合
(8)
会員と電話、FAX、電子メール等による連絡が取れない場合、または会員宛に発送した郵便物または宅配荷物が当社に返送された場合
(9)
その他この規約に違反、または当社が不適当と判断する行為を行ったとき

第47条(会員の義務)
 1. 会員は、avisサービスを利用するにあたり、遵法を常とし、次の行為を行わないものとします。
   (1) 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為
   (2) ~(20) 略
 2. ~3. 略
 4. 会員は、インターネット網が利用者全員の共用資源であることを認識し、共用資源を占有するような次の行為を行わないものをします。
   (1) インターネット接続サービスの利用において、通常の利用の範囲を超える大量な通信量の送受信を継続的に行う行為
   (2) プライベートホームページの設定において、通常の利用の範囲を超える大量な通信量のアクセスを継続的に発生させる、または発生させるおそれのある行為
   (3) 専用線サービス以外のアクセス回線に多数の端末やサーバを接続するなどして、通常の利用の範囲を超える大量な通信量を継続的に発生させる、または発生させるおそれのある行為
 5. 当社は、前項各号に上げる行為の結果として他の会員等から苦情があった場合は、該当するサービスの利用を監視して当該会員を特定し、第21条(利用の停止)の適用を待たずにその会員の利用を制限することができるものとします。なお、当社は、この制限によりその会員が損害を負ったとしても、その損害については、何ら責任を負うものではありません。

(補足)

上記47条5.で特定した会員情報は、同第39条(機密保持および個人情報の保護)の規定により、第三者への漏洩はいたしませんが裁判所の発行する令状に基づく開示の要求を受けた場合にはその限りではありません。


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