知的財産権制度は、産業財産権制度と著作権制度に大別されます。
産業財産権制度は、産業の発達を目的とする制度であり、製品に個性をもたらす機能や性能、デザイン、ネーミング等の独占的な実施を保証し、模倣の防止を図ります。なお、製品には、ビジネスモデルや遺伝子等も含まれます。製品の機能や性能には特許権(出願日から20年間)又は実用新案権(出願日から10年間)が、デザインには意匠権(設定登録日から15年間(平成19年4月1日以降の出願は20年間))が、ネーミングには、商標権(設定登録日から10年間、以後更新可)が与えられます。
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