お墓をトラブルから守る法律知識
お墓を相続するのは誰?
 遺産相続と違って、お墓の相続には厳密な規定はありません。たぶんお墓は非課税で 社会慣習を大切にするからなのでしょう。「民法」の条文もあいまいです。「系譜、祭 具及び墳墓の所有権は、前条(相続分)の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀 を主宰すべき者がこれを承継する」とあり、続けて、現承継者が次の承継者を指定でき ることが書いてあります。
 またお墓は、遺産相続の対象になりません。承継は慣習に従うとありますが、実際に は長男の承継が圧倒的に多く、ついで配偶者、その他の場合はほんのわずかです。
 長男や配偶者以外に承継者を決める場合は、たいてい話し合いが行われます。もし話 し合いで決まらない時は、「民法」に「慣習が明らかでないときは、前項の権利を承継 すべき者は、家庭裁判所がこれを定める」とあり、最後は家庭裁判所が決定することに なっています。
 お墓の承継は墓地使用権者となり、たいていの場合は一人です。またお寺や霊園に管 理費を払う義務があります。「祖先の祭祀を主宰する者」は、墓碑や葬儀、法要などの 施主になることでもあります。承継者は、お墓と一緒に仏壇など(祭具)も承継するこ とになります。
 
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