ケアマネージメントQ&A
 
Q1 介護保険のケアマネージャーとケアマネージメント従事者ではどこが違うのですか?
Q2 どんな人が利用できるのですか?
Q3 どんなときに利用できるのですか?
Q4 ケアマネージメント従事者はどこにいるのですか?
Q5 ケアマネージメント従事者になるためには、どんな資格が必要ですか?
Q6 ケアマネージメントを希望するときの具体的な手続について教えてください。
Q7 現在利用しているサービスを変更するにはどうすればよいのですか?
Q8 ケアマネージメントを依頼したときの費用はどうなりますか?
Q9 事業所のサービス提供について、不満があるのですが?
Q10 ホームヘルパー等のサービスを提供してもらうためには、必ずケアマネージメントを受ける必要があるのですか?
 
 
 
Q1 介護保険のケアマネージャーとケアマネージメント従事者ではどこが違うのですか?
A1  介護保険のケアマネージャーは、法律の中では「介護支援専門員」と言います。介護保険のケアマネージャーと区別するために、障害者のケアマネージメントをする人を「ケアマネージメント従事者」と言い、介護保険の適用にならない障害を持つ人の自立した生活を実現するための支援を行います。

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Q2 どんな人が利用できるのですか?
A2 障害を持つ人でしたらどなたでも利用できますが、身体障害者手帳若しくは療育手帳を持っていないと、具体的なサービスの利用に際して制限されることがあります。

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Q3 どんなときに利用できるのですか?
A3 地域で生活している障害を持つ人が、ホームヘルパー、デイサービス、ショートステイを利用したいが、利用の方法が分からない。施設に入所している人が、施設を出て地域で自立した生活をしたい。そんなときにご利用してください。

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Q4 ケアマネージメント従事者はどこにいるのですか?
A4 長野市の指定する事業所が市内と近隣市町村に数箇所あります。ケアマネージメントをできる事業所の一覧表は、長野市障害福祉課にお問い合わせください。

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Q5 ケアマネージメント従事者になるためには、どんな資格が必要ですか?
A5 国や県の主催する所定の講習を受けることで「認定証」が交付されます。

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Q6 ケアマネージメントを希望するときの具体的な手続について教えてください。
A6 ケアマネージメントを始めるには、まず「同意書」を書いていただきます。その後、ケアマネージメント従事者が、家庭を訪問させていただき、具体的なニーズの確認をさせていただきます。さらに、必要がある場合には、障害を持つ人の主治医や訓練士、ホームヘルパーの派遣をしている事業所等を混じえての「ケア会議」を開きます。作成された「ケアプラン」を障害を持つ人本人と家族に確認していただき、具体的なサービスへとつなげます。

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Q7 現在利用しているサービスを変更するにはどうすればよいのですか?
A7 サービスの変更を希望される方は、ケアマネージメント従事者に連絡してください。または、ケアマネージメント従事者が「モニタリング」と言って、お問い合わせをさせていただきますので、その際に変更したい旨を伝えてください。

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Q8 ケアマネージメントを依頼したときの費用はどうなりますか?
A8 利用者に負担していただく費用はありません。

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Q9 事業所のサービス提供について、不満があるのですが?
A9 そんなときには、ケアマネージメント従事者に連絡をしてください。利用者の方からお話を聞いた上で、事業所との調整をさせていただきます。

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Q10  ホームヘルパー等のサービスを提供してもらうためには、必ずケアマネージメントを受ける必要があるのですか?
A10 ご自分でご自身のケアプランを作成できる方は必要ありません。ケアマネージメント従事者の支援を受けながら、ご自分でケアプランを立てられるようになった時点で、ケアマネージメントは終了します。ご自分でケアプランを立てることを「セルフマネージメント」と言います。

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