インテリアプランナー制度ってなに? 

 生活様式の急激な変化により、ユーザーのインテリアに対する要求は、高度化・多様化してきております。建築物のインテリアは感覚の面からのみとらえられがちで、その情報も断片的なものが多い為ユーザーにとまどいを与えています。また、総合的な質の高いインテリアを実現するために、適格な技術と豊かな感性を備え、ユーザーの要求に応えられる一定の知識及び技能を有する高度な技術者を生みだす為、新しくインテリアプランナー制度が誕生しました。

Q.インテリアプランナー制度はどのようなもの?
 インテリアプランナー制度は、 建築技術教育普及センターが建設大臣の認定を受けて実施するものです。

Q.インテリアプランナーとインテリアコーディネーターの違いは何ですか?
 インテリアコーディネーターはインテリアエレメントの流通過程において、ユーザーに対して住宅のインテリアについての商品選択(カーテン・カーペット・家具・昭明器具など)や、その総合的構成等について適切な助言、提案を行う人です。
 インテリアプランナーは、各種の建築物の内部空間について設計及び工事管理を行う専門技術者です。


 インテリアプランナーの活用法 

住宅金融公庫のトータルインテリア融資制度
  (インテリア工事特別加算額融資制度)

 この制度は、公庫の住宅改良資金融資(リフォームローン)の対象となっている増改築、修繕、模様替えなどの本体工事と併せて、照明器具、組み合わせ収納家具等を購入し、設置する工事を行う場合に、基本融資額に加えて特別加算額として最高200万円の範囲内で融資が受けられるものです。
 この加算融資を受ける場合には、インテリアプランナーが作成した「トータルインテリア計画書」の提出が条件となっています。

  1. 昭明器具:天井又は壁に設置するものに限る
  2. 組み合わせ収納家具(2以上の収納家具により構成されているもの)又は家具付きベット(1以上の収納家具と折りたたみ可能なベットにより構成されているもの)により使用するように開発され、販売されているもの
  3. アコーディオンカーテン
  4. じゅうたん:床全体に敷きつめるもの

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