一般媒介 依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
専任媒介 依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
専属専任媒介 依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
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