2002年2月18日発行

廃プラ反対の会だより 第4号

発行:木工団地廃プラ処理場に反対する住民の会

「廃プラの会」会員200名突破!!!

本会の趣旨に賛同し、入会された方が200名を突破いたしました。反対の輪がどんどん広がっています。反対の輪をもっと広げましょう。

 

「廃プラの会」総会を2月12日に北長池公会堂2階で開催!

約50名の参加を持って、第一回総会が、北長池公会堂で開催されました。全国各地の産廃問題の裁判に関わっておられる関口鉄夫先生に、お忙しいなか、来ていただきました。写真は、総会の最後に、絶対操業させないぞ!という強い意志を皆で確認するために、「エイエイオー」と拳を上げているところと関口先生のお話を聞いているところです。テレビ局の取材も受けました。

 

「絶対、協定書を結んではいけません。」

会員の方から、TVでご覧になった高知県の事例が紹介され、どんなに厳しい協定書を結んでも、企業は赤字になるようなことはしない、むしろ設けるためには環境に配慮するようなことはしないし、どんどん拡大する、一度協定書を結んだら、それをいかようにも読み替えてどんどん利益を追求する。協定書をどんなことをしても結ばせないことが重要であることがわかったという発言がありました。

 

「国の環境基準値内で操業するから大丈夫!」と言われますが。

イタイイタイ病などの公害は、環境基準値以下で起きています。200種類の化学ガスが出ていて、それぞれが国の基準の100分の1以下であった場合はどうなるでしょう。このような場合は、国の基準値では測れないいわゆる複合汚染が発生するわけです。ましてや環境基準は、成人を基準にしているために、子供達や胎児には重大な影響があると考えられます。

 

「木工団地内の5事業所が発起人の反対する事業所の会設立!!」

われわれの会以外にも、木工団地内にある事業所が中心となって反対の会が設立されました。複数の会が設立されることで、より実効性のある運動が展開していくことを望みます。2月6日には、エムウェーブの会議室で約50名を集めた集会が開催されたそうです。頑張ってください。そして、共に連帯して、操業させないように頑張りましょう。

 

「リサイクル事業は、環境破壊です!早く止めましょう!」

リサイクル事業を進めれば、進めるほどゴミが増えます。ゴミ箱を増やせばゴミが増える論理と同じです。ゴミを出さない努力をしなければいけないのに、私たちはどんどん便利(生産者や販売者など企業側の便利であって、私たちの便利とは必ずしも一致しておりません。)にさせられて、ゴミを出すように強いられています。リサイクル事業は既存の大量生産・大量消費を前提に、それを拡大させるものであり、エネルギーを使って、売れもしない製品を大量に生産する環境破壊そのものです。消費者の責任のみを追及するようなリサイクル事業は早く止めましょう!ペットボトルなど私たちは必要ではありません。製造者責任を追及し、早くビンや缶を使った豊かな生活に戻りましょう。

 

「仮に協定書を結ぶなら、これだけは重要です。」

1.協定書を結ぶタイミング

昨年、飯山陸送は、容器包装リサイクル協会の事業所認定を受けました。これは、いわゆる名簿登録の段階です。次に、来る2月28日に入札が行われます。ここで、飯山陸送が落札すれば、4月1日から廃プラ処理・加工が開始するわけです。落札は、10社中6〜7社であり、必ずしも飯山陸送が落札するとは限りません。最近は、5トン未満という施設ではなく、徐々に大規模な施設が出来てきました。効率性からも大規模施設への落札が多くなります。そこで、2月28日までは落札するかどうかもわからないのだから、この日以前に協定書を結ぶ必要はありません。そこで、協定書は、2月28日に落札が決定してから住民の声を聞いて作成しましょう。

2.協定書に盛り込まなければいけない内容

その1「(財)日本容器包装リサイクル協会ルートの一般廃棄物の廃プラスチックの処理のみを対象とし、一日の処理を5トン未満とする。」こと

これは、区と業者の間で話し合われ、合意を得ている内容であるので、必ず明記されなければいけない。

その2「協定書の期限を2002年4月1日から2003年の3月31日とする。」こと

 容器包装リサイクル協会の事業は一年契約です。われわれの協定書も、一年契約の事業ごとに交わされるべきです。

その3「国の環境基準を厳守するのは当たり前ですが、地域住民の苦情の訴えがあったら、直ちに操業を一時停止して、問題の解決にあたる。」こと

 国の環境基準値を超えない(業者よりの調査データが基準値を超えない)からといっても、地域住民が騒音や異臭(悪臭という表現は駄目です。国の基準で悪臭となるとかなりひどいものでないと該当しないからです)、振動などにより、生活環境を害された場合は、その訴えに応じて、その環境を回復させる義務を負わせるべきです。

その4「施設の稼動状況の地域住民への情報公開」

施設がどのように稼動しているのか、何をどれだけ毎日処理しているのか、そのデータを記した帳簿を事務所に備え付け、地域住民の誰が求めても、いつでもそれを開示する必要があることを明記するべきである。

その5「化学ガスに対する環境調査を義務付けること」

 長野市は、施設から化学ガスが出ることを明言しました。われわれの不安も化学ガスにあります。この化学ガスについて、地域住民が納得した方法で、地域住民の要望により検査が行われるようにする必要があります。安全性が担保できるかどうかはとても重要なことです。

第2号の記事に対して、市廃棄物対策課課長・課長補佐が2月6日に代表宅を来訪され、説明内容に誤解があると弁明されました。その内容を掲載させて、お詫びに代えさせていただきます。

@     操業が始まったら、専門家ではない担当職員が、図面などを見て判断します。

 担当職員は、三週間の研修を受けるということでした。(専門の大学を何年もかけて出た方でも、なかなか難しい判断ですから、三週間の研修にどのような意味があるのでしょうか。)

A同じ敷地内に、別会社が一日5トン未満の処理施設を併設した場合、例えば、4社で20トンが可能であること。

 こんなことはさせないということでした。(1月18日にははっきりとこういうこともありえると明言されましたが、今回は訂正されました。法律の規制ではありませんが、行政がここでは動くということでしょう。とても頼もしく、有難い言葉です。であれば、住宅地域に5トン未満という裾きり施設ができることも、市はどうしようもないといわないで、住民の切なる願いを聞いて欲しいものです。)  いずれにしましても、われわれの認識が市の認識とずれておりました。長谷部光一課長様、島田正一課長補佐様、たいへん、申し訳ありませんでした。

3月8日夜、公害問題専門弁護士の梶山正三先生を横浜からお招きし、学習会を開催いたします。詳細は今後のお知らせいたします。