長野県への質問と回答

 

(1)質問 (2002.4.15)  送信先:長野県知事「県民の声ホットライン」

                              送信元:朝陽団地住民の連名

 

(2)回答 (2002.4.23)  「県民の声ホットライン」(長野県政策秘書室長 高橋徹殿) から

 


<質問>

長野県知事 殿
長野県住宅供給公社理事長 殿
長野県住宅部長 殿
長野県政策秘書室長 殿
長野県生活環境部長 殿


「長野市木工団地廃プラ処理施設について」

拝啓
私たちは、長野市北長池の朝陽団地(エムウェーブの前)に住んでおります。
長野県住宅供給公社や住宅部が管理をしている県営団地が1棟あり、県の職員
宿舎が3棟あります。
この団地に隣接する木工団地内に、飯山陸送(株)と豊田興産(株)が、廃棄物
処理法による設置許可のいらない1日5トン未満のプラスチック類再資源化(破
砕)施設と、処理したプラスチック破砕物を原料にプラスチック再製品化を行う
成型工場を建設中です。今回はこの問題でメールを送りました。
この工場は「杉並病」の原因と考えられている施設よりも害悪があると思わ
れます (杉並ではプラスチックの圧縮処理のみ、北長池では破砕、乾燥、加熱
処理が行われる) が、近隣住民にきちんとした説明がないまま、工場の建設が
進んで
います。
「類似施設で現実に被害が生じていないから安全」というのが長野市の見解
ですが、これでは、長野市の対応は不充分だと言わざるを得ません。この問題
については、長野市に対して質問書を提出し、5トン未満であると判断した根
拠となる資料を公開するよう求めているところです。
この施設は、計画当初は、廃棄物処理法の許可が必要な1日の処理量5トン
以上の施設でしたが、住民の反対運動の中で、途中で5トン未満に計画が変更
されました。それにもかかわらず、処理量を判断する根拠となる設置機器に関
する資料は公開されていません。このことに、住民は非常に不安を感じ、業者
への不信感が拭い切れていません。長野市が、設置機器に関する資料について、
「業者の企業秘密に関することである」として非公開の立場をとっていること
に対しては、行政不信の声が大きいことも事実です。
長野市長は先の市議会で、「5トン以上か未満かの判断を破砕施設の設置後
に立ち入り検査により行う」と答弁していますが、施設は既に建設中であり、
設置する機器も当然決定されているはずであります。操業開始以前の事前検査
をしない理由が見当たりません。5トン未満であることが未確認のままで操業
を開始させることは、法律の遵守義務を怠る行為であります。それが確認でき
ない以上、操業されるべきではないと考えます。長野市は操業後に検査すると
していますが、住民は、「まず操業ありき」で、なし崩し的に施設ができあが
ることに不安を感じています。
長野市にも機会あるごとに、責任ある指導を求めていますが、住民の健康と
安全を守る立場には、市も県も区別が無いと考えます。県民の安全な生活を確
保し、住宅を管理する立場である長野県として、以下の5点について見解をお
示し願いたいと思います。

1.県が提供している住宅団地の隣接地で、入居者の健康に悪影響を及ぼしか
ねない廃プラ処理施設が建設中であることを、入居者の安全を守る県の立場か
らどう考え、今後どう対応されますか。

2.住宅管理者として、入居者の不安を取り除く公式な見解及び調査結果の発
表を独自に行う意思はありますか。(長野市や業者の受け売りではない見解を
希望します。)

3.5月に操業開始が予定されていますが、入居者からの苦情を受け付ける窓
口は確保されますか。(長野市は中核市ですが、県としても何らかの取り組み
が必要と考えます。)

4.もし県側がなんら不安解消をしないために、入居者が転居を決意した場合、
他の県営住宅ならびに職員宿舎に入居の便宜を図ってもらえますか。(金銭的
な保証も含めて)

5.長野市は中核市として、今回の問題を判断し対応する立場にあると理解し
ています。今後、県内の中核市以外の場所で「5トン未満の許可不要施設」が
計画された場合は、長野県が対応することになると思いますが、その場合、施
設の計画・建設・操業に対して、県としてどのようなチェック体制を考えてい
ますか。

以上、ご回答をよろしくお願いいたします。
なお、この施設の建設・操業に反対する署名が、朝陽団地住民を含めて、既に
5500名以上集まっています。
敬具

2002年4月15日


<回答>

 お問い合わせのありました「長野市木工団地廃プラ処理施設」の件につきまして、
早速、県の廃棄物対策を担当する生活環境部廃棄物対策課、県職員宿舎の管理を担当
する総務部職員課、教職員住宅の管理を担当する教育委員会事務局保健厚生課に確認
を行いました。

 まず、最初にこの度ご意見をいただいた長野市木工団地廃プラ処理施設の件に関し
て、生活環境部に、質問の5番の回答とあわせて確認した内容をお伝えします。

《生活環境部・回答》

 お問い合わせの廃棄物処理施設についてでございますが、長野市に問い合わせたと
ころ、容器包装リサイクル法に基づく、一般家庭から分別収集されたプラスチック製
の容器包装の処理を行う一般廃棄物処理施設とのことでございます。
 なお、長野市が平成11年4月に中核市になった際に、地域保健法により保健所が
設置されたことから、長野市内の保健衛生、環境衛生及び廃棄物処理に関する権限が
県から長野市に移行しておりますので、長野市において対応する事例であることを、
まずお伝えいたします。

 【質問5について】
 中核市以外の場所で今回の事例ような処理能力が5t/日未満の施設設置が計画され
た場合、廃棄物処理法では設置前において法的な手続きは不要でありますが、県で
は、廃棄物処理法の許可対象施設か否かの確認のため、また、設置される地元におい
て信頼される廃棄物処理が行われるよう、設置者に対して以下の2点について要請す
ることとしております。
 (1) 事業の内容及び施設能力が確認できる資料の提出
 (2) 設置者において地元住民への説明の実施
 なお、設置後においては、許可不要の施設であっても設置者は、廃棄物処理法の基
準を遵守する義務があることから、必要に応じて保健所が中心となって立入検査等を
実施し、適正な廃棄物処理が行われるよう、廃棄物処理施設の設置者に対し指導を行
うこととしております。


 次に、職員宿舎を管理する総務部職員課及び教職員住宅の管理を担当する教育委員
会事務局保健厚生課の回答をお伝えいたします。

《総務部職員課及び教育委員会事務局保健厚生課・回答》

【質問1について】
 この施設が、周辺住民の健康に影響を及ぼすとすれば、問題があると考えますが、
その判断は、施設の監督権限を有する長野市が行うべきものであり、今後の市の検査
結果とそれに伴う判断並びに対応を見守りたいと考えております。


【質問2について】
 長野市の判断と、その対応を見守りたいと考えております。

【質問3について】
 入居者の職員宿舎に関する問い合わせ・苦情等は総務部職員課で、また、教職員住
宅に関する問い合わせ・苦情等は教育委員会事務局保健厚生課で、それぞれ受け付け
ておりますので、従来どおり対応いたします。

《県職員宿舎》
 担当課: 職員課厚生係
 電 話: 026-235-7034
 Eメール : syokuin@pref.nagano.jp

《教職員住宅》
 担当課: 教育委員会事務局保健厚生課福利係
 電 話: 026-235-7446 
 Eメール : hokenkou@pref.nagano.jp

【質問4について】
 自己都合による退居については、従来の取り扱いと同様に、他の宿舎を斡旋するこ
とはいたしませんので、入居者ご自身で住居をお探しいただくことになります。
 
 以上です。ご不明な点などがございましたら、お手数ですが、

 質問の1〜4番について

県職員住宅:総務部職員課厚生係 担当:山口護
(電話:026-235-7034 Eメール:syokuin@pref.nagano.jp

教職員住宅:教育委員会事務局保健厚生課福利係 担当:石田光雄
(電話:026-235-7446 Eメール:hokenkou@pref.nagano.jp

 質問の5番について

生活環境部廃棄物対策課一般廃棄物係 担当:宮野尾修三
(電話:026-235-7181 Eメール:haikibut@pref.nagano.jp

まで、ご連絡をいただきますようお願い申し上げます。


 なお、県職員宿舎及び教員住宅以外の1棟につきましては、住宅部の管理ではな
く、長野県住宅供給公社が建設し運営管理しております。公社の考えを住宅部を通じ
て確認して参りましたので、以下、ご紹介申し上げます。

《長野県住宅供給公社・回答》

【質問1について】
 公社としては、関連行政機関へ不安に対する解消を求めていきたいと考えておりま
す。

【質問2について】
 関係行政機関に事実関係を確認してまいりたいと考えております。なお、公社によ
る独自の調査は考えておりません。

【質問3について】
 公社の賃貸住宅に係る苦情及び相談については、

長野県住宅供給公社 住宅管理センター
(住所:長野市南県町1003-1 電話:026-227-2322 Eメール: njkk@avis.ne.jp

が担当しておりますが、本案件については関係行政機関が対応するものと考えており
ます。
 
【質問4について】
 本案件については公社賃貸住宅が起因するものではありませんので基本的に便宜を
図ることは出来ません。

以上、公社に確認したところをお伝えしました。

 なお、更に、長野県住宅供給公社が運営管理する住宅についてご意見等がございま
したら、お手数ですが、直接、公社にご確認いただけると幸いです。


 長野県では県民の皆様とご一緒に、皆様の目線に立った、開かれた県政を育んで参
ります。今後ともよろしくお願い申し上げます。


 平成14年 4月23日