以下は、長野市との交渉に当たって質問事項をまとめたものです。

交渉内容については、新聞記事(2002年4月20日付 信濃毎日新聞)をご参照ください。

質問事項は、処理量、健康被害及び地元住民(この場合、南長池区と旧木工団地振興会)に対する事業者との協議につての指導の3点です。

 

市交渉テーマについて

木工団地廃プラ処理場に反対する住民の会

代表 新海 寛

 

  これまで、2度にわたってお伺いをしてきました。それぞれに文書でご回答を頂き感謝しております。しかしながら、未だに納得できないことがありますので、改めて、下記により、お伺いいたしたいと考えます。できましたら、4月8日の夜19時からの私どもが設定する会合にご出席いただいて、質問にお答えいただきたいと存じます。残念ながらご出席いただけない場合には、私どもの方で出向きますので、ご都合のつく日をご連絡いただくようにお願いいたします。

  ご多忙中とは存じますが、よろしくご配慮いただきますようお願いいたします。

 

 

1.処理量について

1)私どもの質問に対して、3月1日の環境部長による回答では、建設が予定されている施設は、「廃棄物処理法による設置許可のいらない1日5トン未満の処理能力である」と、いわれまていす。この点について、納得できませんので、再度質問します。

 この認識は、事業者との事前相談によって、得られた認識ということですが間違いありませんか。私どもは、口頭による事前相談で事業者が言ったことをそのまま受けて「1日量5トン未満」を信じるのでは、行政としての責任を果たしていないのではないかと、伺っています。本当に、事業者との口頭による事前相談のみで、このような認識をされているのでしょうか。行政は手堅く進められるものと認識しています。それにも関わらず、単に口頭説明のみで、それを信じるなど、他の場面ではあり得ないのではないでしょうか。

 改めて伺います。

2)従来、建設予定の施設は、1)にもあるように「廃棄物処理法による設置許可のいらない1日5トン未満の処理能力である」施設だとのご回答を頂いております。1月18日に、廃棄物対策課をお訪ねしたさいにも、3−1)で「事業者の計画は、容器リサイクル法指定法人ルートによる廃プラスチックの材料リサイクルである」とされ、3−2)で「扱う物は、容器リサイクル法指定法人ルートの一般廃棄物のみ」とご回答を頂いていおります。また、私どもの会員である石野の質問に対しても「建設予定の施設は、次の2つの施設が同一建物内に2つに法人が別々に設置する。一つは、廃プラスチック類の破砕施設、」もう一つは、プラスチック製品製造施設で、前者で処理したプラスチック破砕物を原料とするリサイクル製品製造施設」と回答されていります。

 いずれの場合にも、設置許可のいらない廃プラスチック処理施設ということで一致しております。

 そこで伺います。建設が進められている施設は、全体として、つまり、プラスチック類成型工場も含めて、処理量1日5トン未満の廃プラスチック処理施設であることに間違いはありませんか。

 

2.健康被害について

1)1月18日の、プラスチック類を破砕、溶融すれば化学ガスが出ると考えるがとの私どもの質問に対して「破砕すれば何らかのガスが出ると認識している。ただし、どんなガスがどのくらい出るにかは分からない」「溶融(熱処理)すれば何らかのガスが出ると認識している。ただし、どんなガスがどのくらい出るにかは分からない」と、それぞれお答えになっております。

 どんなガスが、どれくらい出るかは分からないとは、あまりに無責任なご回答ではありませんか。これでは、住民の不安を解消する事はできないではありませんか。

 環境庁委託の化学物質リスクコミュニケーション手法検討会と通商産業省委託の事業者用化学物質リスクコミュニケーションガイド作成調査検討委員会のそれぞれの委員長をされておられる浦野紘平氏編著の「化学物質リスクコミュニケーション手法ガイド」によれば、この回答は「不適切な回答」の典型とされています。

 是非、どんなガスがどれくらい出るかを明らかにされて、その上で、地元住民に被害が出るかどうかについての検討結果を、この著が「適切な回答」と評価するような形で、ご回答いただくようお願いします。

2)3月1日のご回答で、環境管理課は「プラスチック類成型工場は、設置が予定されている施設の種類・能力から云々」とお答えになっておられますが、単に、口頭の事前相談を受けただけの書類もない施設について、どうして、種類・能力を云々できるのでしょうか。明確なご回答を頂きたいと存じます。

 廃棄物対策課では、ガスが出ると認識しておられます。その施設が、大気汚染防止法に照らして問題ないと、環境管理課が認識した根拠を明らかにして下さるようお願いいたします。

 

3.地元住民との協議について

 町田環境部長は、12月議会において、「本市が許可申請に当たって義務づけている地元の同意、あるいは協定等に締結は不要でありますが、本市といたしましては事業を行うに当たって、地元と協調できるよう事業計画の詳細を説明し、地元と協定を結ぶことを事業者に指導しておるところ」と、小林議員の質問に対して答弁されております。

 ところで、私どもが1月18日に廃棄物対策課にお伺いした際の回答書によれば、「地元同意は、北長池区と南長池区、木工団地商工振興会」と述べておられます。

 そこでお伺いいたします。市は、事業者に対して、南長池区と木工団地商工振興会についても、協議して、協定を結ぶようにご指導なさっておられるのでしょうか。

  私ども、木工団地廃プラ処理場に反対する住民の会が、事業者に事業の概要についての説明を求めた際、その事前打ち合わせと称する2月28日の会合において、事業者の代表である根岸専務は「当方としては、地元とは北長池区のみと考えている」と明言し、他地区や他団体とは話し合う必要を感じないといわれました。

 もしも、これが、市の方針と齟齬しているとすれば、早急に指導をしていただきたいと考えますし、指導に従わないと言うことであれば、何らかの処分をお考えいただきたいと存じますが、いかがでしょうか。