長野市公文書公開審査請求書

 

平成14年4月1日

新海 寛  72歳

長野市大字北長池1811番地6

 

1.審査請求に関わる処分

 請求人は、平成14年2月6日付けで「豊田興産のリサイクルセンター新築工事の建築確認書類」について、文書公開請求を行いました。これにたいして、部分公開の決定がありました。公開できない部分は、法人の印影、平面図、建築設備図、電気設備図の内機械配置等、個人の印影でありました。

2.この決定は、2月20日付けで請求人に通知がありました。

3.1に記載する決定の内、平面図、建築設備図及び電気設備図の内機械配置等についての非公開処分は納得しかねますので、審査請求を行います。

4.審査請求を行う趣旨及び理由

 本来、この文書請求は、豊田興産が地元住民に対して十分な説明をしないままに、建設を強行し、住民は、この施設が及ぼす住民の健康安全に対する影響に不安を抱いたことによし行いました。従って、もっとも知りたい情報が、この非公開とされた「機械設備の配置等」であります。それ故、審査請求を行います。

 非公開の理由として、市は「法人の経営に関する情報であり、法人に不利益を与えることが明らかである」と述べておられます。しかしながら、機械設備の配置は、おおむね、この種の施設については、取り立てて、この施設独自の配置があるとは思われません。すでに、住民に対する説明会の席上で、処理の流れを、産別ライン、破砕ライン、洗浄・比重分離・乾燥ラインベレタイザー、受け入れホッパー、成形機を通るとフロー図によって事業者は説明しております。いわば、公開請求で明らかにしようとしたのは、機械設備の規模であって、この点も、事業者は日量5トン未満であると主張しています。従って、この主張が正しいか否かが明らかになるに止まります。

 仮に事業者が、住民に対して行った日量5トン未満の説明と齟齬する計画を立てていたとすれば、それは、市に対する説明とも齟齬することとなり、改めて、事業の認定が必要になります。

 その意味でも、事業規模がこの文書公開で明らかになったからと言って、それが事業者に不利益を与えるとは考えられません。

 むしろ、何故に市が「法人に不利益を与えることが明らか」と主張されるのか、不思議といわねばなりません。市は、この法人が、住民に虚偽の説明をしていることを知りながら、それを覆い隠す意図でこのような理由を付けられたのでしょうか。