青山出納長への公開質問状提出について(2004.2.20,23,24,3.2,5,13)
平成16年2月23日(月)の午前に、青山出納長に公開質問状を提出し、10時30分から県庁の「表現センター」で、会見を予定している。それが終り次第、質問状をここにアップロードすることにしている。
以下は2月23日(月)の午後8時前にアップロードした。
提出模様
2月23日(月)の午前9時45分に、下記の青山出納長宛の公開質問状を提出した。
ところで、20日に経営戦略局の広報担当に、「表現センター」での会見を予約していたが、出納長には何も連絡していなかったにも拘わらず、出納長の部屋の前まで来たところ、筆者を追っかけて来たらしい、面識のない担当職員に後ろから呼び止められた。急なことで青山出納長はお会いできないから、治水・利水対策推進室長が話を聞くことになっている、そちらに行ってほしいと言う。筆者は元々青山出納長にどうしても会わなければならないとは思っていなかったし、ダム問題だけについて質問しているわけでもないので、貴方から質問状を青山出納長に渡してくださいとお願いした。その際、質問内容のほとんどは改めて時間を掛けて検討されることではないはずであるから、10日以内のなるべく早くに回答していただくように伝えてほしいと頼んだ。
連絡もしていないのに応対者を準備し、見張りまで配置されるという、ご丁重な大歓迎には、恐れ入った次第である。
さて皆さん、次のどれが正解なのでしょうか。
1)田中県政を支える青山出納長は県民に気遣い、親切で、そのためには用意周到な準備を怠らないお人である。
2)田中県政を支える青山出納長だけのことはあって、知事と同じように臆病で、逃げようとして、そのためには用意周到な準備を怠らないお人である。
3)以上の二つは何れも考え過ぎで、責任者としては当然すべきことをしているだけのことである。
筆者はどれだとは敢えて特定しないが、何れの場合でも、頼みもしないのに配慮して、準備したり、人の配置までするのであるから、長野県庁は暇だという印象は拭えない。(この色の部分は午後11時過ぎに追加)青山出納長への公開質問状
平成16年2月23日
長野県出納長 青山篤司 様
元信州大学工学部 長 尚
質問状
拝啓
時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、田中知事の旅費不適切受給問題、浅川・砥川の代替案、知事会見の三点に関連しまして、以下ご質問致します。ご回答を文書で、できるだけ早くくださいますよう、お願い申し上げます。
なお、この質問状は公開とさせていただきます。お含み下さい。
敬具
記T 知事の旅費不適切受給問題
1)県の公式見解についての確認
この旅費問題の県の公式見解は、1月7日の貴職ご自身の会見でのご説明・発言と、2月9日の監査請求に対する県側の陳述によるものだと判断致します。その要点をまとめますと、次の【 】のようになります。ご確認願います。
【特別職の知事も一般職の旅費条例の規定を準用する(『特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例』の第8条の「一般職の職員の旅費に関する条例の規定を準用する。」という準用規定により)。ただし、特別職は服務規定がないから、命令通り動かなくてもよいケースが多い。一般職は服務規定があるから、ほとんどの場合命令通り動かなくてはならないが、稀に止むを得ず私用がある場合には、命令通りでなくてもよい。何れにしても、「実際の旅行日程と違っても、公務を行った事実があれば、必要な旅費は支給する」。今後はこのような場合には「命令票の摘要欄に命令と異なる旅行の記載をする」という方法を採用する。】2)県の公式見解の違法性について
記録に基づいてまとめてありますので、上記1)についてご確認いただけるものとして、以下の指摘と質問を致します。
知事といえども準用しなくてはならない、一般職の旅費条例の第4条には、「職員が出張する旅行は、任命権者の発する旅行命令によつて行わなければならない」と明記されています。
(参考)
《(旅行命令等)
第4条 前条第1項又は第3項の規定に該当する旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。》
上記で確認しました県の公式見解、すなわち「実際の旅行日程と違っても、公務を行った事実があれば、必要な旅費は支給する」という解釈は絶対に成立しません。第4条に「職員が出張する旅行は、任命権者の発する旅行命令によつて行わなければならない」とあり、その「任命権者の発する旅行命令」が旅行命令票の記載そのものでありますから、この旅行命令と異なった旅行をすれば、明白な条例違反となります(補足参照)。また、今後旅行命令票の摘要欄で、命令と異なる旅行の記載をするという方法を採用するというやり方は条例を改正しない限りできません(注参照)。県の公式見解に基づく処理は、議論の余地のない明白な違法行為であります。
もし、以上の指摘に異論がおありであるならば、違法行為でないという、法的根拠をお示しください。それができなければ、公式見解は変更されなければなりません。その場合には具体的にどのように変更するかについて、ご回答願います。
補足
『一般職の職員の旅費に関する条例』の第4条の第2項は次のようになっています。
“旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、既に発した旅行命令等を変更する必要がある場合には、自ら又は旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。”
これは、上記しました第1項の趣旨“職員が出張する旅行は、任命権者の発する旅行命令によつて行わなければならない”を受けて、旅行命令の変更もあり得るとしたものであります。しかし、それは“公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情”がある場合に限定してあり、私用による変更などは認めていません。このことからも、県の解釈による「これまでの処理」と「今後は摘要欄に記入する」という方法の違法性は明白であります。
注
条例を改正したほうが良いと言っているのではありません。もし摘要欄で命令と違うことを記入して処理しようとするのであれば、改正が不可欠だと言っているだけであります。このような改正をしますと、例えば旅行時の事故・災害などをどのように扱うかなどの難しい問題も生じますし、安易に私用を入れることにもなりますから、改正には慎重でなければなりません。3)違法受給の返還と責任の取り方について
上記の指摘に異論がおありかもしれませんが、法的根拠はないはずですから、これまでの命令と異なる旅行に対して支給されました旅費はすべて返還されなければなりませんし、二重受給を含む違法行為に対する責任を、当人とその関係者は何らかの形でお取りにならなければなりません。
誠意あるご回答をお願い致します。4)知事の公務と私用の区別について
知事は公務と私用の区別を他県より厳しくしていて、公務があっても県から旅費をもらっていないケースを挙げて、しきりに自慢されています。しかし、例えば2001年の大阪毎日放送の例ですと、大阪毎日放送が旅費を出してくれた時に、県費での支出がないだけの話で、毎日放送が旅費を出してくれなかった時には県費が支出されています。こんなことをもって“厳しくしている”というのは、子供でも言えない、恥ずかしい言い分ではないでしょうか。しかも、信州農産物PRなどが公務だと言っておられますが、果して、このようなものが何回も出掛けなければならない知事の公務なのでしょうか。2001年8月の公務出張では、「しなの牛」の宣伝をなされています。これは既に使用されていた「信州牛」という伝統的なブランド名の関係者から異議が出された経緯があります。さらに、多くの場合、アルバイト、選挙応援などの私用が主務で公務は付け足しのケースが目立つではありませんか。
いずれにしましても、“公務と私用の区別を他県より厳しくしている”と言われるにしては、実態が伴わなさ過ぎます。このことについての御見解を知事に伺っていただくか、それができないのであれば、出納長のご見解をご回答願いします。U 浅川・砥川の代替案
1)国への申請を来年度に延期した理由について
貴職は1月30日の会見で次の【 】内のように、三点理由を挙げておられます。
【一点は、…流域協議会の…ご意見…を…尊重し…見直して、…例えば浅川につきましては、流域の皆さん…長野市長から…河川の堤防の傾斜をなるべく急にしないでほしいとか、あるいは橋の高さをなるべく高くしないでほしいとか、…具体的なご意見がございまして、なるべくそういうご意見を反映するような河川改修計画にしていきたいと…それから…国の方から、…基本高水を基本にして、…ある程度定量的なものを出してほしいという…アドバイスを受けていますので、それにつきましても解析を今やっております…ということが二点目でございます。三点目ですが、ため池につきまして…なるべく堤防のかさ上げを避けてやってほしいと…土地改良区の皆さんのご要望もありますので、そこも含めて検討を詳細にした上で申請をしていこう…】 一点目の流域協議会の提言書は確かに連合審査会の後の12月初めに提出されていますが、書かれていますことは以前から指摘されていまして、“河川の堤防の傾斜をなるべく急にしないでほしいとか、あるいは橋の高さをなるべく高くしないでほしいとか”というのは、ずっと前の、7月末に県が流域対策の説明に行った時に、長野市から指摘されていたことであります。
二点目につきましては、昨年11月17日の関東地方整備局からのFAXで、表現は違いますが、「数値ありきの、実効性なき整備計画案」だと、酷評されていることであります。
三点目に関しましてですが、長野地方事務所・土地改良課が昨年6月6日発注し、9月30日納入されました「平成15年度流域対策事業浅川地区洪水抑制機能検討業務委託報告書」(公文書公開請求により開示されました資料)の中に、“ため池による洪水調整の方法としては、@堤体のかさ上げ、Aため池のしゅんせつ、B余剰貯水量の利用、C事前放流による洪水貯水量の確保など、様々な方法が考えられる。”という記述があります。つまり、「ため池につきまして…なるべく堤防のかさ上げを避けてやってほしいと…土地改良区の皆さんのご要望もあります」という事態の発生は、昨年7月末の流域対策発表の直後だということを、この報告書は裏付けています。11月末の連合審査会でも、既に新しい条件ではなかったことが分かるではありませんか。
したがって、この三つが本当の理由でありますならば、11月末に開催されました県議会の連合審査会で「申請は無理だ」と指摘された時に、延期すると答えていなければなりません。11月末以降に発生した理由は何もはないではありませんか。問題点は分かっていたが、その後の検討で、間に合わないことが判明したなどという、子供騙しの、不誠実な答弁をなさるようなことはご免被りたいと思います。偽りの理由説明をされました責任を厳しく問いたいと思います。2)8月までには国に申請するということについて
貴職は同じ会見で、来年度着工というのは何時なのかという質問に、次の【 】内のように答えておられます。
【河川改修というのは梅雨から台風の季節という時期には無理なわけですよね。いずれにせよ、早くても秋から冬というのが河川改修工事の一応の原則で、…少なくともそういう時期に着工できるような目標で進んでいきたいと思っています。】
また2月6日の土木住宅委員会で、河川課長は、「(今年)8月までには申請していきたい」と、答弁しています。しかし昨年11月17日の関東地方整備局からのFAXで指摘されています、科学的な数値的裏付け、ため池の管理上の諸問題の具体的な解決、地元に対する適切な説明責任の遂行、低水計画への対応方針の明確化などという難題解決の見通しの根拠があって言っておられるのでしょうか。2月19日の土木住宅委員会で、河川課長は、具体的な根拠の提示はなく、4、5月に詰めれば何とかなるという、気持だけのお粗末で、無責任な答弁をしています。まったく根拠はないではないですか。これまでもそうだったのでありますが、無責任な発言を繰り返すことに慣れて、感覚が麻痺してしまっています。認可が受けられるような申請はできないことは火をみるより明らかで、その場合も、今回と同じように、ただ延期するつもりなのでしょうか。それはもう許されませんが、どう責任をお取りになるおつもりなのでしょうか、明確なご回答をお願いします。
もし、前述の国土交通省の極めて当然の指摘を満足し、説得力のある代替案だと客観的に認められるものが提示できないままなのに、地元の代表の了解が得られないから、申請がまた延びざるを得ないなどと言って、県の責任ではないとされるつもりであるとすれば、単に努力をしているというポーズを示し、他人に責任を転嫁しようとする無責任極まりない、田中県政の象徴的やり方だと、予め指摘しておきます。3)予算計上について
浅川・砥川の従来のダムありの計画の変更手続を国に対して、まだ正式に行っていないので、ダムありの従来計画は事務手続き上はそのまま生きています。それなのに、来年度予算で、代替案の国からの認可を見込んで、河川改修を県単独事業で行うとして予算計上するのは、裏付けのないものに予算付けをするもので、行政手順としては許されない、無法なやり方であります。しかも県単事業を先行させるのは、必要以上に県費を注ぎ込むことになります。このような無茶苦茶な予算を県議会は認めるはずはありません。この予算は減額削除されることを承知で、予算計上されているとしか思えません。これも、他人に責任を転嫁しようとする無責任極まりないやり方だと糾弾せざるを得ません。4)現段階の最も現実的な打開策について
「ダムは中止するが、ダムを前提とした河川改修を先行させ、代替案についてはもっと時間を掛けて実際的な案を検討する」という、当面最も現実的な打開策の採用を強く望みます。既改修部分の手戻りや、追加の工事による出費がなくて安上がりになりますし、何よりも沿川住民の切実な願いに早く応えることができます。国土交通省も“この案なら可能”と語っているようであります。
沿川住民の安全と安心への悲願に早急に応えるために、現実的な方策を進める義務が県当局にはあります。浅川の場合、当初計画通りですと、平成18年度には整備が完了する予定だったのであります。ここまで来ましたら、今さら元の案の一部とはいえ、復活させることはできないなどという、面子に拘るべきではありません。ここまで来たからこそ、これしか打開策はないという現実を正確に捉えていただきたいと思います。この考えにご回答願います。V 知事会見
2月16日の知事会見に初めて出席しまして、最前列席の知事の真ん前で、知事が質問を促す度に、はっきりと手を上げて、指名を要請しましたが、ついに指名はなされませんでした。最後に会見を一方的に終ろうとされましたので、何故質問を受けないのですかと姓名を名乗って、強く抗議しましたが、何も答えられず、下を向いたまま引き上げてしまわれました。
知事がガチンコ勝負を本当に望んでおられるのであれば、初めて出席して、積極的に質問しようと、真っ向から挑んでくる相手に対しては、積極的に受けて立つという姿勢が自然に出るはずであります。口と腹はまったく違うという、田中知事の本性がはしなくも露呈したと思っています。少なくとも、知事会見の司会は第三者が行うように改善すべきだと思います。この点に関する責任あるご回答をお願い致します。会見模様
“先程、添付しました写しにありますような、長野県青山出納長宛ての公開質問状を提出しました。”と切り出して、まず質問状について簡単に説明した。
その際、質問状に書かれていないことも若干加えたが、その幾つかの点を次に示す。旅費不適切受給問題について
一部にこの問題は大した問題ではないという受け止め方があるようだが、決してそうではない。質問状に明記したように、明白な条例違反をこれまでやってきたし、今後もそれを露骨にやろうとしていて、弁解・言い逃れはできないし、さらにこの問題に田中知事の本質的な問題点、すなわち説明責任の欠如、不適切な公務の多さ、私用が主務で公務は付け足しであるケースの多さ、県政を疎かにしたアルバイト、政治活動の過多、ボランティアだ、私利私欲なしという発言の嘘などが露呈していて、軽い問題ではない。
なお、県議会の議会運営委員会検討会議で議会事務局は、公務の実態があれば旅行命令票の記載と異なる行動でも、議長の承認があれば議員にも支給する、との見解を示したそうである。議員側から「田中知事の旅費問題が表面化したため、命令票に付記する手段を県議にも当てはめようとする、つじつまあわせ」という意見が出たようだが、その通りである。議長といえども、承認できることではない。仄聞するところによると、知事は超法規的にできるという考えもあるとのことだが、まさかそんな回答はしないであろう。浅川・砥川の代替案について
2月19日の県議会の土木住宅委員会で、次のような答弁をしていながら、8月には国に申請するというのだから、呆れる他はない。
1)調査・設計業務委託費の来年度への繰り越し
昨年の9月県議会で、ダムなし計画を推進するために承認された、調査・設計業務委託費、1億6816万円の消化が遅れて、来年度に半分以上が繰り越される見通しで、その額は河川課長も掴んでいないという、ずさんさぶりが明らかになった。
2)現段階の認識
8月申請に向けて、行わなければならない手順の中で現段階はどの段階かという質問に対して、河川課長は素案の前の段階だと答えた。報道関係者各位へ配布した説明文
報道関係者各位に質問状の写しを配布したが、その頭に付けた拙文を次の【 】内に示す。
【今回は、旅費不適切受給、河川整備代替案、知事会見の在り方という、田中県政のごく限られた問題点につて公開質問しましたが、この他長野県の財政、住基ネット、産業廃棄物他など、取り上げるべき問題は沢山あります。その中からこのような問題に絞ったのは、これらが田中県政の問題点を象徴的に示していることと、旅費不適切受給と知事会見の在り方は常識で判断できますし、河川整備は私の専門に近く、以前から折りに触れ取り上げていたことによるものであります。
田中知事の言動・行動の動機に共通しているのは、世間とかマスコミから注目され、目立ちたいということだけで、真剣に問題を改善しようとする姿勢にまったく欠けていることであります。よく田中知事の理念は理解できると言われますが、この評価も間違っています。本人は理念の中身はどうでもいいのであります。本当に理念に基づいているのであれば、アルバイトなどできるはずはなく、四六時中その理念の実現に邁進しなければなりません。そんな姿勢は微塵も感じられないではありませんか。だから閣僚も兼務できると言えるのであります。河川整備代替案の迷走の主因はまさにここにあります。
この他の田中知事の問題点を挙げますと、頻繁に行う恐怖人事、住基ネット問題などに見られる国への違法手段も絡めた抵抗、常に敵を作って自分を際立たせることなど、独裁的で、自己顕示目的の個人的動機の行動が多いし、言行不一致も甚だしく、説明責任の欠如、ボランティアだ、私利私欲なしという発言の嘘、などきりがありません。
このような田中県政の本質を報道してくださいますよう、衷心よりお願い申し上げます。】あとがき
実は今回の会見に来た記者は僅か数人で、記者のほとんどからは完全に無視されたと言えよう。来てもらえる記者は少ないだろうと予測してはいたが、これほど見事にやられるとは、正直思っていなかった。原因は次のように幾つか考えられる。
1)筆者は日頃からマスコミを遠慮なく批判しているし、記者に対しても、取材とか対応に差し出がましい注文をしている。こうしたことへの反発がある。つまり筆者の人徳のなさによっている。
2)ほぼ一週間前に会見していて、興味が湧かなかった。
3)余りニュース性がない。
おそらく、1)が最大の理由であろう。
ともあれ、会見そのものは不発に終った。しかし、青山出納長の回答によって、新しい展開が拓けるものと思っている。回答をしないという反応もあり得るが、その場合はさらに問題が発展するであろう。
なお、ある記者から確認の電話をもらったので、一部の新聞には会見に関する記事が明日載るかもしれない。信濃毎日新聞記事(2004.2.24)
24日付けの信濃毎日新聞の朝刊29面に、次の【 】内に示す記事が掲載された。
【旅費問題などで公開質問状提出 元信大教授 県に
長野市の長尚・元信大工学部教授は二十三日、田中知事の旅費問題と、県が本年度中の国の認可を断念した浅川(長野市)、砥川(諏訪郡下諏訪町)の河川整備計画などについてただす公開質問状を県の青山出納長に提出した。十日以内に、質問内容を知事に聞いて知事か出納長が回答するか、出納長の見解を文書で回答するよう求めている。
知事の出張について、「私用が主務で公務は付けたしのケースが目立つ」とし、県の対応の法的根拠を示すよう求めている。また、この問題で知事が行った会見で、元教授が質問しようと挙手していたのに質問の機会を与えず、会見も打ち切った−とし、知事会見の司会を第三者が行うよう提案している。
河川整備計画については、県が八月までに申請するとしている点について、「根拠の提示がなく、無責任な答弁」と主張。今後も同じような延期を繰り返した場合の責任の取り方などについてただしている。】次のような点で、必ずしも正確ではないが、概ね妥当な記事である。
1)“質問内容を知事に聞いて知事か出納長が回答するか、出納長の見解を文書で回答するよう求めている”とあるが、基本的には青山出納長に回答を求め、特定の一問題については、できれば知事に聞いてほしいとしているだけである。この記事はニュアンスがやや異なる。
2)“県の対応の法的根拠を示すよう求めている”とあるが、その前提に、明白な条例違反を指摘していることを書いてほしかった。
3)“この問題で知事が行った会見で”とあるが、知事がこの問題で会見を行ったと受取られる。正確には、“知事が行った会見の際に”である。追記(2004.3.2)
田中知事の旅費不適切受給問題で監査請求している「田中県政検証会議」からの依頼で、筆者の意見書を4人の監査委員宛に書いた。書き出しを“「田中県政検証会議」からの監査請求に関連して、下記の意見書を提出致します。”とした。内容は本文のTとほぼ同じで、質問ではなく、筆者の見解としてまとめた。
「田中県政検証会議」から内容証明郵便で提出されるそうである。付記(2004.3.5)
“10日以内のなるべく早くに回答”してほしいとお願いしてあったが、何の連絡もないので、昨日と本日の2回、担当者に電話をしたところ、ようやく来週早々に回答するとの返事をもらった。付記2(2004.3.13)
上記の来週早々は過ぎて、週末になってしまったが、その後遣り取りしたメールを以下に示す。3月10日夜、長野県経営戦略局の担当者に出した筆者からのメール
今週早々には回答があるとのことでしたが、どうなっているのでしょうか。10日以内に回答をお願いしたにも拘わらず、電話で2回も催促し、やっとこのような回答があっても、重ねてこのようなメールを差し上げなければならないとは?
田中県政は、これほどまでに対応が不誠実なのでしょうか。厳重に抗議します。上記メールに対する、同日夜の回答
大変遅くなり、誠に申し訳ありません。現在、青山出納長に最終推敲をお願いする手前まで行っております。段階の多い役所仕事、上へ行くほど日中は議会棟に缶詰で、とりわけスピードが低下しております現状、どうかご理解いただきたく、宜しくお願い申し上げます。
本13日午後1時現在、何の連絡ももらっていない。回答が来週以降になるのは確実の情勢である。